議会関連

「受動喫煙防止対策」に関する質疑

受動喫煙質疑

子ども達が、タバコの煙にさらされたり、タバコを吸うきっかけを与えるような社会を変えていきたい。
2年前、大阪府子どもの受動喫煙防止条例が制定されましたが罰則規定がありません。素晴らしい条例ですが、このままではスローガンで終わってしまうという危機感から、受動喫煙防止対策について質疑をさせていただきました。
質疑を通じて、①健康局(受動喫煙防止対策担当)、②建設局(公園の管理担当)、③環境局(路上喫煙禁止区域担当)、3つの局と同じテーブルで話し合えたことは大きな一歩でした。今後も局横断的に受動喫煙防止対策について考えて頂けるとのことです。

以下のリンクから録画をご覧になれます。
大阪市会録画配信(2020.11.18)

受動喫煙質疑

<全文>

Q1〈決算額内訳確認〉(海老沢由紀)
本年4月から改正健康増進法が全面施行され、受動喫煙防止対策がルール化されました。
令和元年度は、受動喫煙防止対策のルールを市民に周知するための準備期間であったと思いますが、まず、その受動喫煙防止対策 推進事業 決算額約3,400万円の内訳を確認させてください。

A1(林健康局健康推進部受動喫煙防止対策担当課長)
令和元年度の受動喫煙防止対策推進事業の決算額の内訳であるが、周知啓発費用として、市民や飲食店への制度説明用リーフレット、ポスターの印刷経費として約230万円、改正健康増進法周知のため、全飲食店や理美容所への個別通知に約500万円、コールセンター開設のための費用等として約670万円、そのコールセンター等で業務を行う臨時的任用職員の雇用に係る経費として約2,000万円となっている。

Q2〈決算額内訳の詳細〉
決算額の内訳を確認すると、改正法の周知啓発に要した費用は約730万円とのことです。中でも、飲食店などに周知をした経費が多くを占めていると伺いましたが、飲食店への周知を重点的に実施した理由を聞かせてくだい。

A2(林健康局健康推進部受動喫煙防止対策担当課長)
改正健康増進法では、多くの人が利用する全ての施設が原則屋内禁煙となり、屋内の喫煙場所には標識の掲示義務が課せられるとともに、違反すると罰則の対象となる場合がある。
加えて、本年4月1日までに営業を行っており、個人経営もしくは資本金5,000万円以下で客席面積が100㎡以下の飲食店には経過措置として、店舗全体が喫煙可能な「喫煙可能店」として営業を続けていくことができることから、「禁煙店」とするのか、「喫煙可能店」とするのかを、改正法全面施行の本年4月までに管理者に決めていただく必要があったため、改正法の内容を十分に理解いただけるよう、市内全飲食店に対して個別通知による周知を行って来たところである。

Q3〈罰則について〉
先ほどの答弁でもありましたが、改正法では、「屋内の喫煙場所には、喫煙が出来る旨の標識の掲示義務が課せられており」違反をすると罰則が適用されることになります。それは、施設管理者も理解しており、市民の皆さんもその標識のある場所で喫煙をされていることと思います。
改正法では、どのような罰則規定があるのでしょうか。また、本年4月から現在までに本市において罰則が適用された事例はあるのか教えてください。

A3(林健康局健康推進部受動喫煙防止対策担当課長)
罰則規定であるが、まず、施設の管理者に対しては、喫煙禁止場所での喫煙器具や設備の設置、喫煙室の技術的基準の不適合、施設標識の掲示違反などに50万円以下の過料、喫煙室の使用を停止した時の施設標識の除去違反は30万円以下の過料、喫煙可能店や喫煙目的施設において帳簿の保存の違反は20万円以下の過料、紛らわしい標識の掲示や標識の汚損等が50万円以下の過料、喫煙禁止場所での喫煙には30万円以下の過料となっている。
罰則の適用は、反復指導を行っても改善する意思がない場合に勧告、公表、命令を行い、その後裁判手続きを経て罰則が適用されることとなる。
本市では、通報のあった飲食店や施設管理者に対して、法の趣旨を説明し、改善されるまで複数回対応を行っており、現在のところ罰則を適用した事例はない。

Q4〈標識について〉
まぎらわしい標識の掲示や、喫煙室をなくした場合にも、喫煙標識を除去しなければ罰則が適用されるとのことですが、これらについて施設の管理者に十分理解をしていただく必要があると思います。
今回の改正法施行に伴う新たなルールを施設管理者に、より理解を深めていただくため、もう一点標識について質問させてください。
店舗全体を喫煙可能としている飲食店は「喫煙可能店」と、「20歳未満立入禁止」の標識を店の出入口に掲示する必要があると思いますが、例えば店舗全体ではなく、店舗内に喫煙室を設置している場合などは、どんな標識を掲示しなければならないのでしょうか。

A4(林健康局健康推進部受動喫煙防止対策担当課長)
改正健康増進法の施行により、本年4月から、委員ご案内のとおり、店舗全体を喫煙可能としている飲食店には、「喫煙可能店」であることと「20歳未満立ち入り禁止」であることのわかる標識を店舗の出入口付近の見やすいところに掲示をする必要がある。
委員お尋ねの、施設内に、禁煙エリアと喫煙エリアのある店舗や事業所は、当該施設の主たる出入口には「喫煙室あり」の標識を、喫煙エリアには「喫煙専用室」、「加熱式たばこ専用喫煙室」、「喫煙目的室」などの目的に応じた喫煙標識を掲示しなければならないこととなっており、加えて喫煙エリアには20歳未満が立ち入れないことの表示は必須となっている。
これらの標識は、大きさや色などを変更することも可能であるが、標識例として厚生労働省や本市ホームページに掲載しており、紛らわしい標識とならないように、ホームページからのダウンロードをお勧めしている。

Q5〈加熱式たばこの定義〉
標識について、様々な決まり事があることがわかりました。こういったことを施設の管理者に十分に理解されるよう、周知広報に努めていただくようお願いします。
次に、先程の答弁で「加熱式たばこ専用喫煙室」というフレーズが出てきましたが、改正法では、「加熱式たばこ専用喫煙室」は、「喫煙専用室」のように、喫煙だけができるエリアではなく、加熱式たばこを喫煙しながら飲食や、パチンコ、麻雀をするといったことなどができる場所であると聞いています。
飲食店でも客席面積の規制はなく、設置が可能となっているとのことです。
加熱式たばこも、たばこの葉を使用しているので、たばこであると理解しており、紙巻きたばこと同じように規制をすべきだと考えます。
なぜ、改正健康増進法では加熱式たばこに限って、飲食だけでなく、パチンコや麻雀等をしながら喫煙できるようになっているのか。判っている範囲でお答えください。

A5(林健康局健康推進部受動喫煙防止対策担当課長)
加熱式たばこは、たばこ葉を加熱してニコチンを染み出させて喫煙するもので、たばこ事業法の規制対象品であり、改正健康増進法においても、法の規制の対象となっている。
しかしながら、国においては、加熱式たばこから発生する煙については他人の健康を損なう恐れが明らかになっておらず、今般の改正法では、技術的基準を満たした「加熱式たばこ専用喫煙室」に限り、喫煙しながら飲食やパチンコ、麻雀等の行為が認められたとのことである。

Q6〈加熱式たばこの課題と広報について〉
加熱式たばこから発生する煙は、他人の健康をそこなう恐れが、明らかではないから、といって例外を認めてしまったことは非常に残念です。タバコ業界から大きな圧力がかかったのではないかと想像します。
加熱式たばこについては、2016年から日本全国で発売が開始され、発売から4年で市場シェアが急拡大しています。今年8/31日に日本たばこ協会が発表した、加熱式たばこの市場占有率は26%だということです。

(資料1,2:加熱式たばこ「アイコス、プルームテック」のパンフレットを提示)
資料1、国内シェアNo. 1のフィリップ・モリスの「アイコス」のパンフレットです。
資料2は、JTの「プルーム」です。
アイコスには「有害成分の量が95%低減」、プルームには「健康懸念物質約99%オフ」と大きく記載されています。99%オフ。皆さんこれを見た時どう思われますか。健康にほとんど影響がないと受け取ってしまうのではないでしょうか。今回測定されている有害成分は、有害物質の中から9種類を選んで測定されたもので、最も有害性のあるニコチンは入っていません。パンフレットにも9つの健康懸念物質を測定と小さく記載されています。
たばこ事業者は、このように、病気になるリスクが紙巻きたばこと比べて低くなるかのようなイメージ広告を出し、加熱式たばこは害がほとんどないというような誤解を人々に与えています。思惑通りに、「害が少ないと思ったから」「たばこの煙で他人に迷惑をかけるのを避けるため」という理由で加熱式たばこを吸い始める人が増えているというわけです。
たばこ事業者の広告については、「景品表示法の5条1項「優良誤認表示にあたるのではないか?」と、今年(2020年)5月8日の参議院、地方創生および消費者問題に関する特別委員会においても問題提議がなされていました。
加熱式たばこは健康リスクが低いという認識が広がってしまったことで、受動喫煙防止対策が複雑になってきたと考えます。今後、どのような対策をとっていくのか考えを聞かせてください。

A6(林健康局健康推進部受動喫煙防止対策担当課長)
加熱式たばこから発生する煙は他人の健康を損なうことが明らかになっていないものの、本市では、加熱式たばこは依存性のあるニコチンが含まれており、健康被害はゼロではないと認識をしていることから、この間、加熱式たばこもたばこの一種であることを、様々な場面で周知啓発を行っている。
具体的には、本市ホームページへの掲載をはじめ、市役所市民ロビーの大型モニターでのスライド放映、飲食店や事業所の管理者や市民へ配布するちらし、小中学生の保護者向けのPTAだよりなどにより、加熱式たばこを含めて禁煙治療への案内と共に掲載を行っている。
また、小学生に配布するたばこの害を啓発するリーフレットなどにも掲載し、将来の使用に繋がらないように啓発を行っているところである。引き続き、様々な媒体を活用しての啓発に取り組んで行く。

Q7〈子どもの受動喫煙防止対策・公園での喫煙への対策〉
たばこ事業者が莫大な広告費を投入している中、受動喫煙や加熱式たばこの正しい知識を普及していくことは、大変だと思いますが、子どもが将来の使用につながらないよう啓発することはとても重要なことなので、しっかり取り組んでください。
子どもは自ら受動喫煙の害を避けることが難しいため子どもへの対策は急務だと考えます。

(資料3:「受動喫煙による年間死亡数の推計値」を提示)
これは、「受動喫煙による年間死亡数 推計値」で厚労省が発表しているデータになります。
日本では受動喫煙が原因で、年間15000人が亡くなっています。
「本当にそんなに死亡しているのか?」と受動喫煙の害を過小評価する方もまだまだいらっしゃいますが、これについては確度の高いエビデンスが出揃っており、健康被害のあるなしの議論は終了しています。
乳幼児突発死症候群で年間73人の乳幼児が受動喫煙を受けて亡くなっています。
マナーやルールの問題ではなく、法の趣旨から考えると対策はしなければなりません。
そこで、子どもに対しての施策に特化して確認をしてまいります。

大阪府子どもの受動喫煙防止条例が制定されて2年が経過します。
条例では、保護者が子どもを受動喫煙から守る義務が規定されており、先ほどの答弁でも、様々な場面で子どもの受動喫煙防止のための、保護者に対する周知啓発に取り組んでおられることを確認させていただきました。
こどもの受動喫煙防止条例の前文には、「たばこは、喫煙をする人だけでなく、受動喫煙により、周囲の人の健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、これまで以上に府民の意識を高め、理解を深め、社会全体の共通認識として広げていく必要がある。とりわけ、子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、大人や社会が子どもを受動喫煙から保護すべきである。
子どもは社会の宝、未来への希望であり、全ての子どもたちが安心して健康的に暮らせるよう、住居、自動車等の生活空間や学校、通学路、公園、病院等の子どもの利用が想定される公共的な空間等において、受動喫煙をさせることのないよう努めることは社会全体の責務である。
このような認識の下、府において子どもの受動喫煙による被害からの保護を一層図るべく、この条例を制定する」と定められています。
第一条には「この条例は、子どもの健康を受動喫煙の悪影響から保護するための措置を講ずることにより、子どもの健やかな成長に寄与するとともに、現在及び将来の府民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする」とあり、この条例の趣旨・目的を広く市民に理解していただく必要があると考えます。子どもの受動喫煙に対する市民の意識変化について、どのように認識しているかお答えください。

A7(林健康局健康推進部受動喫煙防止対策担当課長)
委員ご案内のとおり、全ての子どもたちが安心して健康に暮らすために、受動喫煙をさせることの無いように努めることは重要であることから、通報等があった場合は大阪府子どもの受動喫煙防止条例の趣旨を、施設の管理者等に周知しているところである。
本年4月から現在までに寄せられた通報のうち、屋外での喫煙に対する通報はおよそ4分の1を占めており、中でも子どもの利用する公園や通学路における受動喫煙防止対策を求める声が多く寄せられていることからも、子どもの受動喫煙に対する市民の意識の高まりが広がってきているものと認識している。

Q8〈建設局・公園での受動喫煙〉
健康増進法の改正や大阪府受動喫煙防止条例により、屋内が原則禁煙になったことで、受動喫煙に対する市民の意識は今後さらに向上していくと思います。意識の向上に伴って、屋外でのたばこ問題は今後トピックになってくると考えます。

続いて、屋外、特に公園での受動喫煙について、建設局に伺います。
市民の皆さんから、公園が喫煙場所になっていて赤ちゃんを散歩に連れていけない、子どもを遊ばせることができないといったお声を頂いています。
大阪府子どもの受動喫煙防止条例では「通学路、公園、病院等の子どもの利用が想定される公共的な空間等において、受動喫煙をさせることのないよう努めることは社会全体の責務である」と定められています。
そこで、公園での受動喫煙防止対策として、どのような対策をとってきたのかお答えください。
また、都市公園法や公園条例を根拠として、公園での受動喫防止対策が可能なのか、見解をお聞かせ下さい。

A8(東野建設局公園緑化部企画運営担当課長)
公園は小さなお子様が自由に遊べる施設でもあり、公園内での喫煙者のモラルに対するご意見も数多く寄せられている。
このため、公園管理者として、受動喫煙防止にもつながるよう、喫煙者のマナーやモラル意識の向上を促すために、啓発看板を設置する等の啓発活動に取組んできた。
都市公園法や公園条例を根拠とした公園での受動喫煙防止対策については、公園には自由使用の原則があるため、国営公園の禁止行為の規定を参考としながら、公園条例においても「みだりに他人に危害を及ぼすおそれのある行為」など必要最小限の行為を禁止している。
多くの子どもたちが遊んでいる近くで喫煙するなど、受動喫煙を生じさせるような喫煙は、公園条例の禁止行為の規定に抵触するおそれがあるが、例えば、周囲に誰もいない状態での喫煙については禁止行為に該当しないと考えており、喫煙を条例により一律に規制することは難しいと考えている。
引き続き、他都市の状況等も研究するとともに、まずは、喫煙者のマナーやモラル意識の向上を促すために、啓発活動を進めてまいります。

Q9〈建設局・喫煙禁止区域とする対策〉
東京都や他都市では、改正 健康増進法や都道府県の受動喫煙防止条例の趣旨から、公園条例を一部改正することによって、公園での受動喫煙防止対策を進めています。例えば、豊島区では、平成30年に公園条例を改正し、行為の禁止に「喫煙すること」を追加し、2020年4月13日から豊島区内のすべての公園は禁煙になっています。
板橋区でも、同様に公園条例を改正し、来年2021年4月1日から区立の全公園は全面禁煙となります。
東京以外では、愛知県おおぶ市が、都市公園条例を改正し、行為の禁止に「喫煙すること」と追加し、先月10/1日から都市公園88箇所をすべて禁煙としたところです。
大阪市では、現状難しいということだとしても、公園条例を一部改正することも選択肢の一つとして、検討を進めていくべきだと考えます。見解をお聞かせ下さい。

A9(東野建設局公園緑化部企画運営担当課長)
委員ご指摘のとおり、東京23区のうち、豊島区、墨田区では公園条例により喫煙を禁止行為とされており、板橋区においても、令和3年度から喫煙を禁止することについては認識している。
他都市事例として、政令指定都市における公園内の喫煙対策につきましては、神戸市と千葉市では、令和2年4月1日から、それぞれ、「兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例」と「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例」により公園を禁煙としている。
一方、本市においては、「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」により、道路、広場、公園その他の公共の場所における喫煙対策を実施しているところである。公園における喫煙の規制については、地域の方々並びに公園利用者の合意形成が不可欠であると考えており、今後も、関係局と連携して、子どもから高齢者まで、多様な公園利用者にとって快適な環境づくりに取り組むとともに、公園管理者として、引き続き、他都市の状況も研究しながら、受動喫煙防止対策について検討してまいりたい。

Q10〈子どもの受動喫煙状況の可視化〉
公園での喫煙に規制をかけることはハードルが高いようでありますが、公園は受動喫煙の害を受けやすい子どもが長時間遊ぶ場所なので、優先的に対策を考えていく必要があります。関係部局と連携して何ができるかを考えていただきたいと思います。
また、屋内施設では原則禁煙となりましたが、家庭や車の中といったプライベート空間での受動喫煙の害が心配されています。子ども達が受動喫煙によって健康被害を受けることがないよう考えるならば、保護者の意識の向上につながる更なるアクションが必要だと考えます。

そこで健康局に伺います。
さいたま県熊谷市では、子どもの、受動喫煙による健康被害を防止するための取組の一環として、2008年から受動喫煙防止検診(尿検査)を導入されています。結果、保護者の喫煙率の変化や、こどもの尿中コチニンの数値が減少するなど、効果があらわれていると聞いています。
体内に入ったニコチンは速やかに代謝され、尿中に「コチニン」として排泄されます。尿中のコチニンの数値をはかることで、喫煙の程度を客観的にみることができる検査です。
最近では、千葉市若葉区でも小学4年生757人を対象に、尿中コチニン値の測定をおこなったところ、コチニン濃度が、一定程度高かった児童の9割以上に、同居家族に喫煙者がいるという結果がでました。今後は対象地域を拡大していくとのことです。
さいたま県熊谷市は「保護者に検診の存在が知られるようになったことで、受動喫煙防止への意識づけができ、子どもが守られるようになった」(朝日新聞平成31年1/13)と、朝日新聞でコメントを出されていました。
受動喫煙の害は、可視化することが難しく受動喫煙の害を感じられないことが、受動喫煙防止対策が進まない要因のひとつだと考えます。
大阪市でも、児童の受動喫煙の害を可視化することで、保護者に対して受動喫煙防止の意識づけができ、家庭内の受動喫煙防止につながると考えますが、見解をお聞かせください。

A10(林健康局健康推進部受動喫煙防止対策担当課長)
児童に対して受動喫煙の害を可視化する啓発につきましては、大変重要であると認識している。
本市においても小学生を対象に配布する喫煙の害を訴える冊子を作成しており、その中で、例えば喫煙時のニコチンを摂取した際の血管が収縮することによる手指の体温が下がる温度変化を掲載するなど行っているところであるが、今後とも、可視化による受動喫煙の害の啓発について、様々な工夫を凝らしながら取り組んでまいりたいと考えている。
また、家庭内の喫煙や受動喫煙の防止につきましては、保護者への介入が効果的であることから、引き続き、子どもをはじめ、保護者への啓発にも積極的に取り組んでまいる。

【要望】
本市では、こういった尿検査は現時点で取り入れないということだろうと思いますが、埼玉県では10年前から尿検査を実施しデータを蓄積されています。
ぜひ、こういった結果等も紹介して頂きながら受動喫煙の問題意識を持つことができるように工夫を頂きたいと思います。
2019年大阪府の受動喫煙防止条例が制定され、今後段階的に施行されていきますが、2022年を目途に取り組み状況を踏まえ、必要な場合は措置を講ずるとなっています。
本市として、大阪府に追加措置について提言する際には、子ども達をはじめ、全てのひとが受動喫煙の被害からしっかり守られる社会をつくるために、罰則を含めることを検討いただきたいと考えます。
特に、こどもを受動喫煙の害から守るために、子どもが同乗する車内での喫煙に罰則を設けるなど、実効性のある受動喫煙対策となるように働きかけていただきたいと思います。
市としても、大阪府にしっかりと意見を述べていただくようお願いしましてわたしの質疑は終わります。

参考資料:資料1(アイコスのパンフレット)

資料2(プルームテックのパンフレット)

資料3 (⽇本で年間15000⼈が死亡)

以下のリンクから録画をご覧になれます。
大阪市会録画配信(2020.11.18)

☆質疑の模様は、youtube「大阪市会録画放映チャンネル」 でもご覧になれます。

(注)下の動画は、セキュリティの問題で、再生ボタンをクリックすると出てくるリンクからyoutubeのチャンネルに飛びます。

受動喫煙質疑

PAGE TOP