(注)この記事は2014年3月に書かれたものです。
子育て世帯臨時特例給付金というのがあって、子ども1人につき1万円もらえるとのこと。
うちは4人もいるので4万円は大きい。もらえるのか調べてみました。
消費税が8%になるのにあわせて、臨時的な公的補助がいくつか用意されます。
そのうち、中学生以下のお子様がいらっしゃる場合に、多くの方がもらえそうなのが「子育て世帯臨時特例給付金」です。
金額は、0歳から中学校修了(15歳以下)までの子ども1人につき1万円です。
まず、大前提が児童手当をもらっている人です。
1月分の児童手当をもらった人(2月に振り込まれている人)が対象になります。今もらっていない人は、残念ながら対象外です。
特例給付(所得制限額を越している方)も対象になりますから、子どもがいればほとんどの方が対象になりそうです。
そして、2つ目が、昨年の所得が児童手当所得制限額を超えない方。(よくわからない方は、下記の「参考:児童手当が支給される方」をご参照ください。)
所得は、共稼ぎの場合、合算ではなくどちらか高い方でみます。
まとめると、中学生以下のお子様がいる家庭で、昨年の所得が児童手当所得制限額以下の場合になります。
実は、自動的にもらえるのではなく、申請が必要です。
申請先は1月1日に住んでいた市町村で、市町村民税が確定する6月くらいから申請の受付が始まるとのこと。
今後、6月までに周知のため広報活動を行う予定ですが、方法は各市町村で異なるため、6月くらいまでに案内がなければお住まいの各市町村に問い合わせをして下さい。(厚労省)
児童手当の振込口座に(1万円×子どもの人数)を入金するだけなので、自動的に加算すれば広報費用も必要ないのにと思ってしまうと、申請がちょっと面倒に感じますね。
他に今回の臨時的な公的補助は、世帯の全員が課税されていない場合に、子どもに関係せず1万円もらえる「臨時福祉給付金」があります。収入が年金だけなどの世帯で、対象になりそうな方は一応チェックしましょう。
生活保護はどちらも対象外です。
少しややこしかったです。間違いがありましたら、是非ご指摘ください。
<参考:児童手当が支給される方>
お子様がいらっしゃれば、無条件に同額もらえる時期が一時期(子ども手当て:2010年4月〜2012年6月)あったのですが、今は収入が多い方は減額されています。
(対象)0歳から中学校修了(15歳以下)までの児童がいる家庭で、所得制限限度額を超える収入が無いこと。
共働き世帯の場合は合算ではなく、どちらか収入が高い方の所得額のみが基準となります。
共稼ぎの場合、かなり世帯年収が高い場合でも対象になる場合があります。
基準は「所得額」になります。「収入額」は目安です。
ここでいう「収入額」が、サラリーマンで言うと年収(税込み)にあたり、一応の目安となります。
「所得額」が税金などを引かれたあとに実際に受け取っている合計額です。最終的にはこちらで審査されます。
源泉徴収票をお持ちの方は、(支払額)の欄が年収、つまり「収入額」にあたり、(給与所得控除後の金額)の欄が「所得額」にあたります。
自営業の方は、ちょっとややこしいので、ぎりぎりの方は各市町村にご相談した方が良いようです。
基本的には、申告書の(所得金額・合計)欄がサラリーマンの年収にあたり、これが「収入額」の目安になりますが、控除額がややこしくて、(税金の計算・課税される所得金額)欄と「所得額」は同じにならないようです。
うちは二人! 2万、 シューズ買えるじゃん
杉並区は6月10日くらいに申請書が送られてくるそうですよ!
何月にもらえるのかな?