議会関連

教育子ども予算委員会 ③教員の働き方改革について

教育こどもの予算委員会で5つの項目について質疑を行いました。

①子どもサポートネットについて
②子ども相談センターの機能強化について
③教員の働き方改革について
④水都国際中学・高校について
⑤児童虐待防止対策「精神科医療機関」との連携強化について

教員の長時間労働の問題が深刻さを増す中で、「教員の働き方改革」の一環として、一年単位の変形労働時間制の適用を可能とする法改正が行われました。それに伴い大阪市も条例の制定を検討することになりましたが、適用を可能とするには、教員の長時間勤務の解消が前提条件となります。文科省の指針では、残業時間の上限を月45時間、年360時間以内と規定し、遵守することが条件になっています。
大阪市でも教員の負担軽減のために、様々な取り組みを行っていますが、部活動の負担、保護者対応、地域行事など課題もたくさんあり、勤務時間の削減を実現していくためには多くのハードルがあります。

以下のリンクから録画をご覧になれます。(24分~39分あたりです)
大阪市会録画配信(2020.3.5)

<全文>

Q1
先日の代表質問におきまして、教員の働き方改革に関する質疑がありました。教員の働き方改革の一環として、一年単位の変形労働時間制の適用を可能とする法改正が行われ、今後、本市においてもそれに伴って条例の制定を検討されるとのことですが、一年単位の変形労働時間制を適用する前提として、教員の長時間勤務の解消が求められているとのことです。
・ 教員の勤務が長時間になる要因はいくつか考えられますが、教員の方は、児童・生徒のこととなると、いろんな課題に対して何とか解決しようと、一所懸命に取り組まれているのだと思います。そのことは非常に尊いことではありますが、学校園現場を取り巻く環境は複雑化・多様化しています。また、課題の対応に当たっても専門性が求められている事案も増えてきており、そこに対する支援策が必要になると考えています。
・ 本市では、昨年の12月に、「学校園における働き方改革推進プラン」を策定し、教員の長時間勤務の解消に向けて取組みを進めていると聞いています。そこで掲げられている取組みに関して、いくつか質問をさせていただきます。

・ 一点目ですが、本市では現在、外国から編入学する児童生徒が急増・多国籍化しており、いわゆる入管法の改正もあり、今後も増加が見込まれています。
・ このような中、学校現場においては、外国から編入学する児童生徒が、とりわけ編入学直後の文化の違いに戸惑ったり日本語が全くわからないために不安を感じたりする時期や、初期の日本語指導を終えた後も、言語が難しく学習内容がよくわからないといったことに対し、担任の先生も日々悩みながら、学校生活習慣や学習内容の理解の促進に向け、様々な配慮と工夫を行っていると聞いています。
・ このような努力を行っている学校現場に対し、さらなる支援の充実を図っていくことが、教員の働き方改革を推進することにつながると考えます。我が会派からも、決算特別委員会において、外国から編入学する子どもたちに対する、教育委員会における今後の支援策について、大西議員より質疑を行ったところでありますが、改めて、働き方改革も見据えた今後の具体的な支援策について教えてください。

A1(答弁者 石井首席指導主事)
・教育委員会としましては、これまで、外国から編入学した児童生徒が、学校生活を送るに当たって必要となる準備物や、日常の学校での生活の様子がわかる動画コンテンツ、教材等の作成など、ICTを活用した支援を行うと共に、南小学校において「多文化共生教育相談ルーム」を開設し、相談体制の充実に努めてきました。
・また、日本語指導の必要な児童生徒の日々の授業支援を行うため、大学や区役所、NPO、関連団体との連携を進め、大学生に授業にかかわってもらったり、モデル校を指定して授業時に母語支援員の派遣を試験的に行ったりするなど、支援体制の充実に向けた取組みを進めて参りました。
・しかしながら、委員ご指摘の通り、学校現場においては、特に編入学直後に顕著となる文化の違いによる戸惑いや不安への対応や、学習活動においてより内容を深く理解していくために必要となる学習言語の習得が課題となっております。
・そこで、令和2年度より、外国からの児童生徒が編入学する学校での生活を円滑にスタートさせるための、いわゆる「プレクラス」と呼ばれる初期指導教室を、学校の空き教室を活用し、市内4か所に共生支援拠点を設置して実施することとしております。
・また、学習言語の習得にかかわっては、教科の学習と、その際に必要となる日本語とを同時に教えることのできる専門的な指導員や、日本語と児童生徒の母語とを話すことのできる母語支援員を、児童生徒の実態に応じて授業時に派遣し、学習内容の理解の促進に向けた取組みも進めていくこととしております。加えて、教育委員会事務局の4ブロック化に合わせ、大学やボランティア団体等との連携をブロック単位でさらに進めていき、日常的な授業支援の充実に向け取り組んで参ります。
・これらの取組みにより、日本語指導の必要な児童生徒の教育の充実を図るとともに、これまで様々な配慮と工夫を行いながら取り組んできた学校の教員への支援にもつなげて参りたいと考えております。

Q2
教員の長時間勤務においては、部活動も一因となっていると考えられおり、その解消に向けて、平成30年度から部活動指導員活用事業に取り組んでいると聞いています。
・ 今年度の部活動指導員の配置状況及びその効果について、また、これまでの事業実施における課題及びその課題解消に向けた取組みについてお聞かせください。

A2 (答弁者:西田指導部首席指導主事)
・ 部活動指導員は、本市の非常勤嘱託職員であり、校長の監督のもと、教員に代わって、実技指導だけではなく、学校外での活動における引率、保護者等への連絡、生活指導に係る対応、事故が発生した場合の現場対応など、部活動指導全般に関わることが職務となっております。
・ 今年度は180名の配置を目標にしており、現在のところ、延べ82校、172部活動に対しまして、172名を配置しております。
・ 1月に部活動指導員配置校に実施しましたアンケート調査結果によりますと、管理職のうち約90%が「顧問教員の時間的な負担軽減につながった」と回答しております。また、部活動指導員が配置されている部活動顧問教員のうち約90%が、部活動指導員の配置前後の比較において、「部活動による指導時間が減少した」と回答しております。顧問教員の指導時間については、1日当たり平均で平日約55分、休日約69分減少しております。
・ 以上の状況により、教員の負担軽減の解消について、概ね効果が表れていると考えております。
・ これまでの事業実施における課題といたしましては、部活動が行われる平日15時から18時に指導ができる適格な人材の確保と考えております。
・ 今年度より、20歳以上の大学生、大学院生を任用することとし、適格な人材の確保に取り組んでまいりましたが、次年度の配置人数を280人としていることから、さらなる人材の確保に向けまして資格要件を変更いたします。資格要件の内容につきましては、20歳以上を18歳以上とし、大学生、大学院生に加え、専門学校生も任用して参ります。
・ あわせて、これまで取り組んでまいりました、教員の退職者等や近隣の大学等への学生向け周知依頼や関係団体や関係施設へのポスター及びチラシの配架等の周知活動を継続し、さらなる人材の確保に努めて参ります。

Q3
本市においては、大阪市版スクールロイヤーとして今年度より弁護士の活用が進んでいると聞いています。
・ 教員の業務の中で負担を感じることの中には、理不尽なクレームへの対応も多いとのことです。
・ このようなケースには積極的に弁護士と連携し対応に当たることが重要であり、このスクールロイヤーの制度は教員の負担軽減の意味でも、重要な事業であると感じています。
・ しかしながら、素晴らしい制度があっても、現場の教員が使いやすい制度でなければ、意味がない制度になってしまいます。現場からは「指導主事が間をつなぐため、校長が自ら、弁護士と電話などで直接話ができない」「書類提出から弁護士派遣までに日数を要する」「指導主事から弁護士への連絡用書類の作成に労を要する」など、指導主事を通して相談する仕組みになっていることで利用しづらいとの声も聞かれます。

・利用のハードルが高いことで、スクールロイヤーは法的な対応が必要な重篤なケースに限られるという認識を現場が持ち、日常的に相談できるような制度として活用されていないように思います。結局、学校で対応することとなり、本来の目的である教員の負担の軽減につながっていないのではないかと考えますが、どのような認識を持たれているかお答えください。

A3(答弁者:山本首席指導主事)
・ 本市においては今年度より、大阪市版スクールロイヤーとして、大阪市を8つのブロックに分け、8人の弁護士がそれぞれのブロックを担当し、学校園に近い存在として支援を行っております。
・ また、大阪市版スクールロイヤーではスクールサポートエキスパートチーム、略称セットと銘打ち、弁護士だけでなく、臨床心理士等の他職種の専門家もセットで派遣し、多面的に学校園の課題に対応できるものとして、全国でも類のない形で運用することしております。
・ 委員ご指摘の課題である、相談に当たって指導主事を通す仕組みとなっている点については、法律家への相談が必要な困難な事案に関して、教育委員会事務局としても情報共有し、指導助言へつなげる必要があるため、教育委員会事務局の指導主事を通して相談手続き行うことになっております。
・ また、弁護士と直接話ができないという点については、学校に派遣した際には、管理職や教職員から直接相談できる仕組みとなっております。
・ 申請から派遣までにかかる日数の課題については、早急な相談が生じた場合は、すぐにメールや電話の相談を活用できるとともに、学校への派遣についても、従前の制度に比べて、比較的早い対応が可能となっております。
・ 今年度からスタートしたスクールロイヤー制度を活用することで、保護者対応等で学校だけでは解決が困難な事案に対して、弁護士をはじめとする専門家から適切な助言を受けることで、状況が改善の方向に向かい、このような制度ができてよかったという報告も受けております。
・ 今年度、校園長への制度の説明や生活指導担当者への研修も行い周知を図ったところですが、委員ご指摘の課題があることを認識し、改めて制度を周知徹底することと併せてこれまで実際に対応してきた事例をまとめたQ&A集をスクールロイヤーの監修のもと作成しており、今後学校園に周知し、各学校園の対応に活せるようにするとともに、スクールロイヤーによる教職員に向けた校内研修や児童生徒への出前授業についても周知してまいります。さらに、有効活用の実現につながるよう担当弁護士による各校への学校訪問等の実施を検討して参りたい。

<要望>
様々な課題について改善が図られてきているとのことですが、引き続き制度が生かされ、結果として教員の負担軽減につながるような仕組み作りを進めて頂きたいと思います。

・ 教員の長時間勤務の要因のひとつに、地域行事への参加があります。
「学校園における働き方改革推進プラン」では、教員の地域行事への参加について、平日夜間・休日の地域行事への参加が、1校当たり1年間で延べ約500時間となるなど、教員の負担となっているとされており、参加する地域行事の精選や、参加する場合であっても参加時間を短くする、参加する教員を最小限にするなど、地域行事への参加に係る教員の負担軽減に努めるとされています。

・ 教員の地域行事への参加に係る学校園における取組みについては、保護者・地域のみなさまにもご理解・ご協力いただきたい旨、市長も記者会見で発言されていました。

・ 一方で、学校園と地域の関係は様々であり、全市一律で地域行事へ一切参加しないといった方法では学校園と地域の信頼関係を損なうおそれがあるのではないかと思います。

・ 地域行事への参加に係る学校園における取組みを進めるに当たっては、地域のみなさまへ丁寧に説明し、十分にご理解をいただくようにしていただきたい。

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